取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)における取締役の競業及び利益相反取引に関する次の…
企業法 企業法 問題11
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)における取締役の競業及び利益相反取引に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合,当該取引は無効である。イ.取締役が,取締役会の承認を受けずに自己のために競業取引をしたときは,当該取引によって当該取締役が得た利益の額は,当該取締役の任務懈怠によって当該取締役会設置会社が被った損害の額と推定される。ウ.取締役が利益相反取引について取締役会の承認を受けた場合であっても,当該取引によって取締役会設置会社に損害が生じたときは,当該取締役は,その任務を怠ったものと推定される。エ.第三者のために取締役会設置会社と取引をした取締役の当該取締役会設置会社に対する任務懈怠責任は,任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって,免れることができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「イウ」が正答として示されています。
出典:2022年(令和4年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題11(金融庁 公表)
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