取締役又は監査役の終任に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の…
企業法 企業法 問題13
取締役又は監査役の終任に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。(5 点)ア.株主総会は,いつでも,特別決議によって監査役を解任することができる。イ.取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは,株主は,当該株主総会の日から30 日以内に,訴えをもって当該取締役の解任を請求することができる。ウ.取締役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には,裁判所は,一時取締役の職務を行うべき者を選任しなければならない。エ.監査役を辞任した者は,辞任後最初に招集される株主総会に出席して,辞任した旨及びその理由を述べることができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。監査役の解任は株主総会の特別決議で(ア)、辞任した監査役は辞任後最初の株主総会で辞任の旨と理由を述べられます(エ)。
役員の解任・辞任と欠員の問題です。
【各記述】
ア 正しい。役員はいつでも株主総会の決議で解任でき(会社法339条1項)、監査役の解任は特別決議によります(309条2項7号)。
イ 誤り。解任の訴えを提起できるのは、総株主の議決権又は発行済株式の100分の3以上を(公開会社では6か月前から引き続き)有する株主に限られます(854条1項)。30日以内という期間は正しいですが、すべての株主ができるわけではありません。
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ウ 誤り。裁判所は、必要があると認めるときに利害関係人の申立てにより一時役員の職務を行うべき者を選任することが「できる」のであり(346条2項)、選任が義務づけられてはいません。
エ 正しい。監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨と理由を述べることができます(345条4項による同条2項の準用)。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2022年(令和4年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題13(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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