金融商品取引法監査に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
監査論 監査論 問題4
金融商品取引法監査に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類について行った監査証明が不正なものであるとき,内閣総理大臣は,一年以内の期間を定めて,当該期間内に提出される有価証券報告書でその公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの一部を受理しないことができる。イ.公認会計士又は監査法人は,内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合であっても,守秘義務の観点から,自らが行った上場会社の監査証明について参考となるべき報告又は資料の提出をしてはならない。ウ.公認会計士又は監査法人が,監査証明を行うに当たって,被監査会社の法令違反等事実を発見し,その重大な影響を防止するため,緊急性を認めた場合,被監査会社に書面で通知する前に,当該事実の内容を内閣総理大臣に申し出なければならない。エ.被監査会社の業務執行を決定する機関が,財務計算に関する書類の監査証明を行う公認会計士又は監査法人の異動を決定した場合,当該会社は,その異動の決定又は異動に至った理由及び経緯について記載した臨時報告書を提出しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。不正な監査証明には有価証券報告書等の不受理の決定ができ(ア)、監査人の異動は臨時報告書の提出事由です(エ)。
金融商品取引法の監査証明に関する規定の問題です。
【各記述】
ア 正しい。監査証明が不正なものであるとき、内閣総理大臣は1年以内の期間を定めて、その監査人の監査証明に係る有価証券報告書などの全部又は一部を受理しない決定ができます(金商法193条の2第7項)。
イ 誤り。内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、監査証明を行った公認会計士・監査法人に参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができます(193条の2第6項)。
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ウ 誤り。法令違反等事実を発見したときは、まず被監査会社に書面などで通知し(193条の3第1項)、一定期間を経ても適切な措置がとられないなどの場合に内閣総理大臣に申し出ます(同条2項)。通知より前に申し出るのではありません。
エ 正しい。監査公認会計士等の異動を決定した場合、その旨や異動に至った理由・経緯を記載した臨時報告書を提出します(24条の5第4項と内閣府令)。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2022年(令和4年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題4(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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