設立時募集株式の引受人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題3
設立時募集株式の引受人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.設立時募集株式の引受人が払込期日又は払込期間内に払込みをしないときは,発起人は当該払込みをしていない設立時募集株式の引受人に対し,期日を定め,当該期日までに当該払込みをしなければならない旨を当該期日の2 週間前までに通知しなければならない。イ.設立時募集株式の引受人の間でする,払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は,成立後の株式会社に対抗することができる。ウ.払込みを仮装した設立時募集株式の引受人は,払込みを仮装した払込金額の全額の支払がされるまでは設立時株主及び株主の権利を行使することができない。エ.設立時募集株式の引受人は,創立総会においてその議決権を行使した後は,錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (6)
正答は (6)。払込みを仮装した引受人は支払まで権利を行使できず(ウ)、創立総会で議決権を行使した後は錯誤による取消しもできません(エ)。
募集設立における設立時募集株式の引受人の地位を問う問題です。
【各記述】
ア 誤り。設立時募集株式の引受人は、払込みをしないときは当然に株主となる権利を失います(会社法63条3項)。期日を定めて通知する失権の手続(36条)は、発起人が出資を履行しない場合のものです。
イ 誤り。払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利(権利株)の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができません(63条2項)。
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ウ 正しい。払込みを仮装した引受人は、仮装した払込金額の支払(102条の2第1項)などがされた後でなければ、その設立時発行株式について設立時株主・株主の権利を行使できません(102条3項)。
エ 正しい。引受人は、会社の成立後または創立総会・種類創立総会で議決権を行使した後は、錯誤、詐欺または強迫を理由として引受けの取消しをすることができません(102条6項)。
正しいのはウとエで、(6) です。
出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題3(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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