取締役会及び監査役を置き,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定める株式会社であって,種類株式発行会…

企業法 企業法 問題4

取締役会及び監査役を置き,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定める株式会社であって,種類株式発行会社でない株式会社の株主の権利に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.取締役会の招集を請求した株主は,当該請求に基づいて招集された取締役会に出席し,意見を述べることができる。イ.取締役が株式会社の目的の範囲外の行為をする場合において,株主が当該取締役に対し当該行為をやめることを請求するには,当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあることを要する。ウ.当該株式会社は,剰余金の配当を受ける権利に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができない。エ.株主は,その有する株式を他人(当該株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「アエ」が正答として示されています。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題4(金融庁 公表)

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