単元株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題5

単元株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.株式の分割を行おうとする株式会社は,法定の要件を満たす場合には,株主総会の決議によらないで,単元株式数についての定めを設ける定款の変更をすることができる。イ.取締役は,単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において,当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。ウ.株式会社は,単元未満株主が,当該株式会社に対し,自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求する権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。エ.定款に単元株式数を定める株式会社において,取締役が株主総会を招集するには,取締役は,招集手続の省略が認められる場合を除き,単元未満株主であって単元株式数となる数の株式を有しないものに対してもその通知を発しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。株式分割と同時なら株主総会の決議なしで単元株式数を定められ(ア)、総会で定めるときは取締役が理由を説明します(イ)。 単元株制度(会社法188条〜195条)の規定を問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。株式の分割と同時に単元株式数の定めを設け、各株主の議決権の数が減らないときは、株主総会の決議によらずに定款を変更できます(191条)。 イ 正しい。単元株式数を定める定款変更を目的とする株主総会で、取締役はその単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければなりません(190条)。
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ウ 誤り。単元未満株式の買取請求権(192条1項)は、定款で行使を制限できない権利に挙げられています(189条2項4号)。 エ 誤り。単元未満株式には議決権がありません(189条1項)。招集通知を発する相手の「株主」からは、決議できる事項の全部について議決権を行使できない株主が除かれるので(298条2項括弧書、299条1項)、単元株式数に満たない株主には通知が要りません。 正しいのはアとイで、(1) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題5(金融庁 公表)出典元ページ

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