株式会社の資本金及び準備金に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題14

株式会社の資本金及び準備金に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において,当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは,当該株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。イ.株式会社が資本金の額を減少する場合において,定時株主総会において当該資本金の額の減少に関する事項を定め,かつ,減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における剰余金の額を超えないときは,当該株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。ウ.株式会社が準備金の額を減少する場合において,減少する準備金の額の全部を資本金とするときは,当該株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。エ.株式会社が準備金の額のみを減少する場合において,定時株主総会において当該準備金の額の減少に関する事項を定め,かつ,減少する準備金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないときは,当該株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。

正答 (6)
正答は (6)。準備金の全部を資本金にするとき(ウ)と、定時総会で欠損の額以内の準備金のみを減らすとき(エ)は債権者異議の手続が要りません。 資本金・準備金の額の減少と債権者の異議(会社法449条1項)を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。株式の発行と同時に資本金を減らし、減少後の額が減少前を下回らないときに緩和されるのは、株主総会の決議を取締役(会)の決定にできる点です(447条3項)。債権者異議の手続は省けません。 イ 誤り。資本金の額の減少には、債権者が異議を述べられないとする例外がありません(449条1項)。ただし書の例外は、準備金の額のみを減少する場合に限られます。
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ウ 正しい。減少する準備金の額の全部を資本金とする場合は、債権者異議の対象から除かれています(449条1項本文括弧書)。 エ 正しい。準備金の額のみを減少し、定時株主総会で決め、減少額が欠損の額を超えないときは、債権者は異議を述べられません(449条1項ただし書)。 正しいのはウとエで、(6) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題14(金融庁 公表)出典元ページ

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