標準原価計算制度に関する次の記述のうち,我が国の「原価計算基準」に照らして正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選…

管理会計論 管理会計論 問題8

標準原価計算制度に関する次の記述のうち,我が国の「原価計算基準」に照らして正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.標準原価計算制度における原価差異の会計処理について,異常な状態に基づくと認められる原価差異は,これを非原価項目として処理する。イ.標準原価計算制度において原価差異が発生した場合の会計処理は,原則として,実際原価計算における原価差異の処理方法に準じて実施するものとする。ウ.材料受入価格差異は,当年度の材料の期首在高と購入高に配賦する。この場合,材料の期首在高については,材料の適当な種類群別に配賦する。材料受入価格差異以外の原価差異は,原則として,当年度の売上原価に賦課する。エ.経営状況が安定していて,比較的少額の原価差異が発生した場合,原価差異の処理は,個別原価計算の場合には,前年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に,指図書別,又は科目別に配賦する。総合原価計算の場合には,前年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。

正答 (1)
正答は (1)。異常な状態による差異は非原価項目とし(ア)、それ以外の標準原価差異は実際原価計算の処理に準じます(イ)。 「原価計算基準」の原価差異の会計処理を問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。標準原価計算制度では、数量差異・作業時間差異・能率差異などで異常な状態に基づくと認められるものは、非原価項目として処理します。 イ 正しい。それ以外の原価差異は、実際原価計算制度における処理の方法に準じて処理します。 ウ 誤り。材料受入価格差異は、当年度の材料の払出高と期末在高に配賦し、期末在高は材料の適当な種類群別に配賦します。「期首在高と購入高」ではありません。後段(それ以外は原則として売上原価に賦課)は正しい内容です。
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エ 誤り。売上原価とたな卸資産に配賦するのは、予定価格等が不適当なため比較的多額の差異が生じた場合です。配賦先も前年度ではなく当年度の売上原価と期末たな卸資産です。 正しいのはアとイで、(1) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 管理会計論 問題8(金融庁 公表)出典元ページ

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