金融商品取引法における監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

監査論 監査論 問題3

金融商品取引法における監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.非上場の会社であっても株主数が一定数以上である場合には監査対象となることがある。これは,非上場の会社であっても,株主が多数である場合には,企業内容の開示と監査を必要とする投資者が現実に存在することが想定され,こうした投資者を保護すべきであると考えられているからである。イ.有価証券報告書提出会社のうち,非上場会社であっても,四半期報告書を任意に提出することができる。この場合,四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表について,公認会計士又は監査法人による四半期レビューを受けることまでは求められていない。ウ.上場会社の親会社が有価証券報告書提出会社でない場合,当該親会社は,親会社等状況報告書を提出しなければならない。この場合,親会社等状況報告書に含まれる財務計算に関する書類について,当該上場会社の監査を行っている公認会計士又は監査法人による監査を受けなければならない。エ.外国会社報告書の中の財務計算に関する書類に対して外国監査法人が行った監査証明が,我が国の監査証明に相当すると認められる証明である場合,当該外国会社報告書について,我が国の公認会計士又は監査法人による監査証明は不要である。

正答 (3)
正答は (3)。株主が多数の非上場会社も開示と監査の対象になりえ(ア)、外国監査法人等の相当する証明があれば監査証明は要りません(エ)。 金融商品取引法の監査証明の対象と例外を問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。株券などの所有者の数が政令で定める数以上の会社は、非上場でも有価証券報告書の提出義務を負い(金融商品取引法24条1項4号)、監査の対象になります。多数の投資者を保護するための外形基準です。 イ 誤り。上場会社等以外の有価証券報告書提出会社は四半期報告書を任意に提出できますが(24条の4の7第2項)、提出した場合は、それに含まれる四半期財務諸表等も監査証明(四半期レビュー)の対象です(監査証明府令1条9号・11号)。
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ウ 誤り。親会社等状況報告書(24条の7)には親会社の株主・役員の状況や計算書類などを記載しますが、公認会計士・監査法人の監査証明を受けることは求められていません。 エ 正しい。外国会社が、外国監査法人等から監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、わが国の監査証明は要りません(193条の2第1項1号)。 正しいのはアとエで、(3) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題3(金融庁 公表)出典元ページ

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