会社法における監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

監査論 監査論 問題6

会社法における監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した金額が5 億円以上又は負債の部に計上した金額の合計額が200 億円以上の株式会社は,計算書類及びその附属明細書について,会計監査人の監査を受けることが求められている。イ.その発行する全部又は一部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について,株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は,会計監査人を設置する必要がある。ウ.監査役が複数いる監査役設置会社において,会計監査人が,職務上の義務に違反し,若しくは職務を怠ったとき,会計監査人としてふさわしくない非行があったとき,又は心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えないとき,のいずれかに該当するときは,監査役の過半数の同意によって,その会計監査人を解任することができる。エ.株主に対する定時株主総会の招集通知において,取締役会の承認を受けた連結計算書類を提供する場合には,連結計算書類に係る会計監査報告も合わせて提供することが求められている。

正答 (1)
正答は (1)。大会社は計算書類と附属明細書に会計監査人の監査を受け(ア)、公開会社の監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社も会計監査人が必要です(イ)。 会社法の会計監査人の設置・解任と、連結計算書類の提供を問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社(会社法2条6号)は会計監査人を置き(328条、327条5項)、計算書類とその附属明細書について会計監査人の監査を受けます(436条2項1号)。 イ 正しい。記述の会社は公開会社です(2条5号)。監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は、公開会社かどうかにかかわらず会計監査人を置かなければなりません(327条5項)。
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ウ 誤り。監査役による会計監査人の解任は、監査役が2人以上ある場合には監査役の全員の同意が必要です(340条2項)。過半数ではありません。 エ 誤り。連結計算書類に係る会計監査報告は、提供することを定めたときに合わせて提供するもので(会社計算規則134条2項)、必ず提供するものではありません。 正しいのはアとイで、(1) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題6(金融庁 公表)出典元ページ

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