株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合…

企業法 企業法 問題3

株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.設立しようとする株式会社が公開会社でない場合には,発起設立の方法によらなければならない。イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,発起人が株式会社の成立後に特定の財産を譲り受けることを約する契約を締結した場合において,定款に当該契約に関する記載又は記録がないときは,成立後の株式会社が当該契約を追認したとしても,これにより当該契約の効力は生じない。ウ.成立後の株式会社が,設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に対し支払うべき手数料及び報酬を負担するには,その額を定款に記載し又は記録しなければならない。エ.設立しようとする株式会社が公開会社である場合には,設立時発行株式の総数は,発行可能株式総数の4 分の1 を下ることができない。

正答 (5)
正答は (5)。定款にない財産引受けは追認しても有効にならず(イ)、公開会社の設立時発行株式は発行可能株式総数の4分の1以上です(エ)。 設立の方法、財産引受け、設立費用、発行可能株式総数を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。公開会社でない株式会社でも、募集設立(57条以下)の方法によることができます。発起設立に限る規定はありません。 イ 正しい。財産引受けは定款に記載・記録しなければ効力を生じません(28条2号)。判例は、定款に記載のない財産引受けは無効であり、成立後の会社が追認しても有効にならないとしています。
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ウ 誤り。設立に関する費用のうち、定款の認証の手数料その他会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものは、定款への記載が要りません(28条4号括弧書)。払込みの取扱いをした銀行等に支払う手数料・報酬はこれに当たります(会社法施行規則5条)。 エ 正しい。設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません。公開会社でない場合は、この限りではありません(37条3項)。 正しいのはイとエで、(5) です。

出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題3(金融庁 公表)出典元ページ

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