自己株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題5
自己株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.株式会社が特定の株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合において,取得する株式が市場価格のある株式であって,当該株式1 株の取得価格が当該株式1 株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは,株主は売主追加請求権を行使することはできない。イ.金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は,取締役の報酬等として自己株式を処分することはできない。ウ.株式会社が自己株式を消却した場合には,資本金の額は当該自己株式の帳簿価額に相当する額だけ減少する。エ.取締役会設置会社が,その子会社の有する当該取締役会設置会社の株式を有償で取得する場合には,当該株式の取得に関する事項の決定は,取締役会の決議によって行うことができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。市場価格以下で取得するときは売主追加請求ができず(ア)、子会社からの取得は取締役会で決められます(エ)。
特定の株主からの取得、上場会社の報酬としての株式、自己株式の消却、子会社からの取得を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。市場価格のある株式を、1株の市場価格として法務省令で定める方法で算定した額を超えない額で取得するときは、売主追加請求に関する160条2項・3項は適用されません(161条)。
イ 誤り。上場会社は、定款または株主総会の決議による定めに従い、取締役の報酬等として、金銭の払込みを要しないで株式の発行または自己株式の処分ができます(202条の2第1項)。
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ウ 誤り。自己株式を消却しても資本金の額は減りません。消却した自己株式の帳簿価額は、その他資本剰余金から減らします(会社計算規則24条3項)。
エ 正しい。子会社から取得する場合、156条1項の「株主総会」は、取締役会設置会社では「取締役会」と読み替えます(163条)。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題5(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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