株主名簿又は株主の権利に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題6

株主名簿又は株主の権利に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.株主名簿の閲覧又は謄写の請求者が株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み,又はこれに従事するものであることは,株主名簿の閲覧又は謄写の請求の拒絶事由である。イ.株式会社は,基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合には,当該基準日後に実施された同一の募集株式の発行により株式を取得した者の一部に,当該株主総会における議決権の行使を認めることができる。ウ.株式会社が株主に対してする通知又は催告が5 年以上継続して到達しない場合には,株式会社は,当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。エ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,譲渡制限株式でない株式に係る株券の提出に関する公告等の手続がとられ,株券提出期間が経過したことにより無効となった株券(以下,「旧株券」という。)を所持する者は,株券提出期間経過前に譲渡により株主となっていた場合には,株式会社に対し,旧株券を呈示し,株券提出期間経過前に当該旧株券の交付を受けて株式を譲り受けたことを証明して,株主名簿の名義書換を請求することができる。

正答 (6)
正答は (6)。5年以上通知が届かない株主には通知が不要で(ウ)、提出期間前の譲受人は旧株券で名義書換を請求できます(エ)。 株主名簿の閲覧拒絶事由、基準日後の株主の議決権、通知の省略、旧株券による名義書換を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。拒絶事由は125条3項1号〜4号です。請求者が会社と競争関係にある事業を営むことは、平成26年改正で拒絶事由から削られ、いまは掲げられていません。 イ 誤り。基準日後に株式を取得した者の全部または一部に議決権の行使を認めることはできます(124条4項)。ただし株主平等の原則から、同じ募集株式の発行で取得した者の一部だけに認めることは許されないと解されています。
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ウ 正しい。株主に対する通知・催告が5年以上継続して到達しないときは、通知・催告を要しません(196条1項)。 エ 正しい。判例は、株券提出期間の経過前に旧株券の交付を受けて株式を譲り受けた者は、旧株券を呈示してその譲受けを証明すれば、名義書換を請求できるとしています。 正しいのはウとエで、(6) です。

出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題6(金融庁 公表)出典元ページ

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