株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会において決議するこ…
企業法 企業法 問題8
株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主はおらず,また,定款に別段の定めはないものとする。(5 点)ア.公開会社でない株式会社において,総株主の議決権の100 分の1 以上の議決権を有する株主は,株主総会の招集の手続及び決議の方法を調査させるため,当該株主総会に先立ち,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。イ.株主が,株主総会の目的である事項に関し,株主総会の日より相当の期間前に特定の事項を株式会社に通知をした場合には,当該株主総会において当該事項に関する質問が実際に行われないときであっても,取締役は当該事項について必要な説明をしなければならない。ウ.株主総会の招集の手続が法令に違反する場合には,当該株主総会の決議の取消しにより監査役となる者は,当該株主総会の決議の日から3 か月以内に,訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。エ.株式会社は,株主総会の議長の選出方法を定款で定めなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (2)
正答は (2)。非公開会社では保有期間なしで100分の1以上の株主が検査役を申し立てられ(ア)、取消しで監査役となる者も原告になれます(ウ)。
総会検査役、説明義務、決議取消しの訴えの原告、議長の定めを問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。総株主の議決権の100分の1以上を有する株主は検査役の選任を申し立てられます(306条1項)。6か月の保有期間が要るのは公開会社である取締役会設置会社だけです(同条2項)。
イ 誤り。説明義務は、株主総会で株主から特定の事項について説明を求められた場合に生じます(314条)。事前に通知があっても、総会で質問がなければ説明する義務はありません。
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ウ 正しい。決議の取消しにより取締役・監査役・清算人となる者も、決議の日から3か月以内に取消しの訴えを起こせます(831条1項)。
エ 誤り。議長の選出方法を定款で定めることは義務ではありません。定款に定めがなければ、総会の決議で選べます。
正しいのはアとウで、(2) です。
出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題8(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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