取締役会設置会社の株主の議案要領通知請求権に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい…

企業法 企業法 問題9

取締役会設置会社の株主の議案要領通知請求権に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会において議決権を行使することができない株主はおらず,また,定款に別段の定めはないものとする。(5 点)ア.株主が,10 を超える数の議案について,その要領を株主総会の招集通知に記載するように請求した場合には,取締役は,当該株主の意向にかかわらず,10 を超える数に相当することとなる数の議案を定め,その記載を拒むことができる。イ.10 を超える数に相当する議案であることを理由に,その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において,指名委員会等を設置する旨の定款の定めを廃止する議案及び監査等委員会を設置する旨の定款の定めを設ける議案は,1 個の議案とみなされる。ウ.10 を超える数に相当する議案であることを理由に,その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において,2 人の会計監査人を再任しないことに関する議案は,2 個の議案とみなされる。エ.株主が提出しようとする議案と実質的に同一の議案が株主総会において総株主の議決権の10 分の1 以上の賛成を得られなかった日から3 年を経過していない場合には,取締役は,その要領を株主総会の招集通知に記載することの請求を拒むことができる。

正答 (5)
正答は (5) です。 選択肢(5)「イエ」が正答として示されています。

出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題9(金融庁 公表)

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