種類株主総会に関する次の記述のうち,種類株主総会の特別決議を要する場合として,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一…

企業法 企業法 問題10

種類株主総会に関する次の記述のうち,種類株主総会の特別決議を要する場合として,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,種類株主総会において議決権を行使することができない株主はおらず,また,定款に種類株主総会に関する別段の定めはないものとする。(5 点)ア.種類株式発行会社が,ある種類の株式の内容として,譲渡による当該種類の株式の取得について当該種類株式発行会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合。イ.種類株式発行会社が,ある種類の株式の内容として,一定の事由が生じたことを条件として当該種類株式発行会社が当該株式を取得することができる旨の定款の定めを設ける場合。ウ.種類株式発行会社が,ある種類の株式の内容として,当該種類の株式について,当該種類株式発行会社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定款の定めを設ける場合。エ.種類株式発行会社が,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において選任された監査役を,当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において解任する場合。

正答 (6)
正答は (6) です。 選択肢(6)「ウエ」が正答として示されています。

出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題10(金融庁 公表)

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