持分会社の計算に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題15
持分会社の計算に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.損益分配の割合について定款の定めがないときは,その割合は,発行済持分の総数に占める自己の持分の個数に応じて定める。イ.利益についてのみその分配の割合についての定めを定款で定めたときは,損失の分配についても同じ割合で定めたものと推定される。ウ.合資会社の債権者は,当該合資会社の営業時間内は,いつでも,当該合資会社の計算書類(作成した日から5 年以内のものに限る。)の閲覧を請求することができる。エ.合同会社は,利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には,当該利益の配当をすることができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (5)
正答は (5)。一方だけの分配割合の定めは利益と損失に共通と推定され(イ)、合同会社は利益額を超える配当ができません(エ)。
持分会社の損益分配、計算書類の閲覧、合同会社の配当制限を問う問題です。
【各記述】
ア 誤り。定款の定めがないときの損益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定めます(622条1項)。持分の個数に応じるのではありません。
イ 正しい。利益または損失の一方についてだけ分配の割合を定めたときは、その割合は利益・損失に共通であると推定されます(622条2項)。
ウ 誤り。債権者が計算書類(作成から5年以内のもの)の閲覧等を請求できると定められているのは、合同会社です(625条)。合資会社にはこの規定がありません。
エ 正しい。合同会社は、配当額が利益の配当をする日の利益額を超える場合には、利益の配当ができません(628条)。
正しいのはイとエで、(5) です。
出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題15(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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