親会社等状況報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,親会社等は特定有…
企業法 企業法 問題20
親会社等状況報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,親会社等は特定有価証券の発行者及び外国会社でないものとする。また,親会社等状況報告書の提出を要しない旨の内閣総理大臣の承認を受けていないものとする。(5 点)ア.提出子会社は,有価証券報告書を提出しなければならない会社で,かつ,金融商品取引所に上場されている有価証券又は流通状況が当該有価証券に準ずるものの発行者に限られる。イ.親会社等状況報告書は,提出子会社の事業年度ごとに,当該事業年度経過後3 か月以内に,内閣総理大臣に提出しなければならない。ウ.親会社等状況報告書を提出した者は,遅滞なく,その写しを提出子会社の株主及び債権者に交付しなければならない。エ.内閣総理大臣は,内閣府令で定めるところにより,親会社等状況報告書を,これを受理した日から5 年を経過する日までの間,公衆の縦覧に供しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「アエ」が正答として示されています。
出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題20(金融庁 公表)
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