会社法における会計監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

監査論 監査論 問題6

会社法における会計監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.監査役設置会社において,会計監査人の選任に関する議案内容は,取締役会が決定し,監査役の過半数の同意を得て株主総会に提出する。イ.指名委員会等設置会社において,会計監査人が欠けた場合に,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,指名委員会が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。ウ.会計監査人を解任する相当の事由がある場合において,監査等委員の一人でもその解任に同意しないときは,監査等委員会は当該会計監査人を解任できない。エ.株式会社は,会計監査人の任務懈怠による損害賠償責任を契約によって一定額に限定できるようにするためには,あらかじめ,そのような契約を締結できる旨を定款に定めておかなければならない。

正答 (6)
正答は (6)。監査等委員会による会計監査人の解任は監査等委員全員の同意が必要で(ウ)、責任限定契約には定款の定めが必要です(エ)。 会社法の会計監査人の選任・解任、一時会計監査人、責任限定契約を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。監査役設置会社では、会計監査人の選任議案の内容は監査役(2人以上なら過半数)が決定します(344条1項・2項)。取締役会が決めて監査役が同意するのではありません。 イ 誤り。指名委員会等設置会社で一時会計監査人の職務を行うべき者を選任するのは、監査委員会です(346条4項・8項)。指名委員会ではありません。
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ウ 正しい。監査等委員会設置会社では、340条1項の解任は監査等委員会が行い、監査等委員全員の同意が必要です(340条2項・5項)。1人でも同意しなければ解任できません。 エ 正しい。会計監査人は非業務執行取締役等に含まれ、責任限定契約を結ぶには、その旨を定款で定めておく必要があります(427条1項)。 正しいのはウとエで、(6) です。

出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題6(金融庁 公表)出典元ページ

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