会社法における監査役等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

監査論 監査論 問題7

会社法における監査役等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.監査委員会の監査委員には,全員が社外取締役であっても常勤者が不要であるが,監査等委員会の監査等委員には,社外取締役のほか常勤者が一人以上必要である。イ.指名委員会等設置会社の監査委員の解職は,株主総会の特別決議により行わなければならないが,監査等委員会設置会社の監査等委員は,取締役会決議によって解任することができる。ウ.指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社では,大会社であるか否かとは無関係に,取締役会による内部統制システムの整備の決定が義務付けられている。エ.監査役会は,監査役の役割分担や情報の共有など,監査の方針や会社の業務及び財産の状況の調査の方法に関する事項を定めるが,このような監査役会の決定にかかわらず,各監査役は,自己の担当以外の事項についても単独で調査権限を行使できる。

正答 (6)
正答は (6)。両設置会社では規模にかかわらず内部統制システムの決定が義務で(ウ)、監査役会の決定は各監査役の権限行使を妨げられません(エ)。 監査委員会・監査等委員会・監査役会の比較を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。監査委員会だけでなく監査等委員会にも、常勤者を置く法律上の義務はありません。常勤者の選定が義務なのは監査役会設置会社の常勤監査役です(390条3項)。 イ 誤り。記述は逆です。監査委員の解職は取締役会の決議で行えます(401条1項)。監査等委員である取締役の解任は、株主総会の特別決議です(309条2項7号)。
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ウ 正しい。監査等委員会設置会社(399条の13第1項1号ハ・2項)と指名委員会等設置会社(416条1項1号ホ・2項)の取締役会は、大会社でなくても内部統制システムの整備を決定しなければなりません。 エ 正しい。監査役会は監査の方針や調査の方法などを決定しますが、その決定は監査役の権限の行使を妨げることはできません(390条2項ただし書)。各監査役は単独で調査権限を行使できます(独任制)。 正しいのはウとエで、(6) です。

出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題7(金融庁 公表)出典元ページ

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