株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合…
企業法 企業法 問題4
株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,設立される株式会社は,種類株式発行会社ではないものとする。(5 点)ア.発起設立の場合において,定款で設立時取締役又は設立時監査役として定められた者は,当該定款につき公証人の認証を受けた時に,それぞれ設立時取締役又は設立時監査役に選任されたものとみなされる。イ.発起設立の場合において,裁判所が,検査役の報告に基づき,現物出資に関する定款の定めを不当と認め,当該事項を変更する決定をした場合,発起人は,当該決定の確定後1 週間以内に限り,その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。ウ.募集設立の場合において,創立総会は,招集の通知に設立の廃止の議題の記載又は記録がないときであっても,株式会社の設立の廃止の決議をすることができる。エ.募集設立により設立された株式会社において,創立総会の決議によりその発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを定款に設けたときは,創立総会において当該決議に反対した者は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (4)
正答は (4)。変更決定の確定後1週間は引受けを取り消せ(イ)、創立総会は通知外でも設立の廃止を決議できます(ウ)。
設立時役員の選任の時期、検査役の調査、創立総会の決議を問う問題です。
【各記述】
ア 誤り。定款で定めた設立時取締役・設立時監査役は、「出資の履行が完了した時」に選任されたものとみなされます(38条4項)。公証人の認証の時ではありません。
イ 正しい。裁判所が現物出資などの定款の定めを変更する決定をしたとき、発起人は決定の確定後1週間以内に限り、設立時発行株式の引受けの意思表示を取り消すことができます(33条8項)。
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ウ 正しい。創立総会は招集の際に定めた目的以外の事項を決議できませんが、定款の変更と設立の廃止は例外です(73条4項)。
エ 誤り。116条の反対株主の株式買取請求は、成立後の株式会社が定款を変更する場合の制度です。創立総会での譲渡制限の定めの決議(73条2項の決議要件)に反対した設立時株主に、買取請求を認める規定はありません。
正しいのはイとウで、(4) です。
出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題4(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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