公開会社の株主総会における書面による議決権の行使に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選び…
企業法 企業法 問題8
公開会社の株主総会における書面による議決権の行使に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。(5 点)ア.1 人の株主が同一の議案につき書面と電磁的方法により重複して議決権の行使をした場合において,当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を,取締役会は,株主総会の招集の決定に際して定めることができる。イ.公開会社の株主の数が1000 人以上である場合には,当該公開会社の取締役が株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づいて株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘しているときを除き,取締役会は,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。ウ.株主総会の招集の通知を発するに際して交付すべき議決権行使書面には,各議案について棄権を記載する欄を設けることはできない。エ.公開会社の債権者は,裁判所の許可を得て,当該公開会社の営業時間内は,いつでも,その請求の理由を明らかにして,当該公開会社に提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (1)
正答は (1)。重複行使の扱いは招集の決定で定められ(ア)、株主1,000人以上なら書面投票が原則必要です(イ)。
書面による議決権の行使(298条・311条、会社法施行規則63条・64条・66条)を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。書面と電磁的方法で重複して行使し内容が異なる場合の取扱いは、招集の決定事項です(施行規則63条4号ロ)。取締役会設置会社では取締役会が決定します(298条4項)。
イ 正しい。株主の数が1,000人以上なら書面投票を定めなければなりません(298条2項)。上場会社で、取締役が株主の全部に金融商品取引法に基づき委任状の用紙を交付して勧誘しているときは除かれます(同項ただし書、施行規則64条)。
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ウ 誤り。議決権行使書面の賛否の欄は「棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む」とされ(施行規則66条1項1号)、棄権欄を設けることができます。
エ 誤り。提出された議決権行使書面の閲覧・謄写を請求できるのは株主です(311条4項)。債権者には認められていません。
正しいのはアとイで、(1) です。
出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題8(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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