電子提供措置をとらなければならない株式会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい…
企業法 企業法 問題9
電子提供措置をとらなければならない株式会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。(5 点)ア.取締役は,株主総会の日の3 週間前の日又は株主総会の招集の通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日後3 か月を経過する日までの間,株主総会の目的である事項について継続して電子提供措置をとらなければならない。イ.取締役は,株主に対して株主総会の招集の通知に際して,議決権行使書面を交付する場合においても,議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ウ.取締役会設置会社以外の株式会社が電子提供措置をとる場合には,取締役は,株主総会の日の1 週間又はこれを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに,株主に対し株主総会の招集の通知を発しなければならない。エ.株式会社が株主総会における議決権を行使することができる者を定めるための基準日を定めた場合においては,株主は,電子提供措置事項を記載した書面の交付を受けるには,当該基準日までに当該株式会社に対し書面交付請求をしなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「アエ」が正答として示されています。
出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題9(金融庁 公表)
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