株主総会の決議の効力を争う訴えに関する次の記述のうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものの組合せとして最も適切…

企業法 企業法 問題10

株主総会の決議の効力を争う訴えに関する次の記述のうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,当該株主総会について,株主の全員が招集の手続を経ることなく開催することに同意し,又は株主の全員がその開催に同意して出席しているという事情はないものとする。(5 点)ア.株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会の決議の不存在の確認の訴えの係属中に,当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,当該訴えについての訴えの利益は当然には消滅しない。イ.取締役会の有効な決議に基づかないで代表取締役により株主総会が招集され,その招集の通知が全ての株主に対して法定の招集期間に2 日足りない会日より12 日前になされたときは,当該招集の手続には性質及び程度から見て重大な瑕疵があり,その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときでも,裁判所は株主総会の決議の取消しの請求を認容すべきであって,これを棄却することは許されない。ウ.株主は,自己に対する株主総会の招集の手続に瑕疵がない場合には,他の株主に対する招集の手続に瑕疵があるときであっても,株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができない。エ.ある議案を否決する株主総会の決議は,新たな法律関係を生じさせ,当該決議を取り消すことも新たな法律関係を生じさせるものであるから,ある議案を否決する株主総会の決議の取消しを請求する訴えは適法である。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「アイ」が正答として示されています。

出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題10(金融庁 公表)

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