株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(以下「内部統制システム」という。)に関する次の…
企業法 企業法 問題12
株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(以下「内部統制システム」という。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.大会社である監査等委員会設置会社において,取締役会は,内部統制システムの整備について決定しなければならない。イ.指名委員会等設置会社において,取締役会は,その決議によって,内部統制システムの整備についての決定を執行役に委任することができる。ウ.取締役会設置会社である監査役設置会社において,取締役会は,内部統制システムの整備についての決定をするときは,取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を,当該内部統制システムに含めなければならない。エ.会計監査人設置会社でない監査役設置会社において,事業報告を受領した監査役は,当該事業報告に内部統制システムの整備についての決定又は決議の内容及び運用状況の概要(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において,その内容が相当でないと認めるときは,その旨及びその理由を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「アエ」が正答として示されています。
出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題12(金融庁 公表)
スポンサーリンク

