株式会社の行う剰余金の配当等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題14
株式会社の行う剰余金の配当等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.株式会社は,当該株式会社の新株予約権を配当財産とすることができない。イ.剰余金の配当に関する事項を取締役会で定めることができる旨の定款の定めを置いた会計監査人設置会社では,株主総会の決議によって剰余金の配当に関する事項を定めることができない。ウ.株式会社は,総資産額が1000 万円未満の場合には剰余金の配当をすることができない。エ.金銭以外の財産を配当財産とする場合には,株主に対して金銭分配請求権を与えるときを除き,株主総会の特別決議を要する。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。自社の新株予約権は配当財産にできず(ア)、金銭分配請求権のない現物配当は特別決議です(エ)。
剰余金の配当の決定機関・財産・制限を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。配当財産から「当該株式会社の株式等」(株式・社債・新株予約権)は除かれます(454条1項1号)。
イ 誤り。459条1項の定款の定めがあっても、株主総会の決議で定めることは妨げられません。株主総会で定めない旨は、別に460条1項の定款の定めを置いて初めて定められます。
ウ 誤り。配当が禁じられるのは、純資産額が300万円を下回る場合です(458条)。総資産額1,000万円という基準はありません。
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エ 正しい。金銭以外の財産を配当財産とし、金銭分配請求権を与えない場合は、株主総会の特別決議が必要です(309条2項10号・454条4項)。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題14(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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