株式会社の行う剰余金の配当等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題14

株式会社の行う剰余金の配当等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.株式会社は,当該株式会社の新株予約権を配当財産とすることができない。イ.剰余金の配当に関する事項を取締役会で定めることができる旨の定款の定めを置いた会計監査人設置会社では,株主総会の決議によって剰余金の配当に関する事項を定めることができない。ウ.株式会社は,総資産額が1000 万円未満の場合には剰余金の配当をすることができない。エ.金銭以外の財産を配当財産とする場合には,株主に対して金銭分配請求権を与えるときを除き,株主総会の特別決議を要する。

正答 (3)
正答は (3)。自社の新株予約権は配当財産にできず(ア)、金銭分配請求権のない現物配当は特別決議です(エ)。 剰余金の配当の決定機関・財産・制限を問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。配当財産から「当該株式会社の株式等」(株式・社債・新株予約権)は除かれます(454条1項1号)。 イ 誤り。459条1項の定款の定めがあっても、株主総会の決議で定めることは妨げられません。株主総会で定めない旨は、別に460条1項の定款の定めを置いて初めて定められます。 ウ 誤り。配当が禁じられるのは、純資産額が300万円を下回る場合です(458条)。総資産額1,000万円という基準はありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
エ 正しい。金銭以外の財産を配当財産とし、金銭分配請求権を与えない場合は、株主総会の特別決議が必要です(309条2項10号・454条4項)。 正しいのはアとエで、(3) です。

出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題14(金融庁 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「企業法」のほかの問題

  1. 2022年(令和4年)第Ⅰ回 企業法 問題14連結計算書類に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさ
  2. 2022年(令和4年)第Ⅱ回 企業法 問題17合併,会社分割,株式交換及び株式移転における反対株主の株式買取請求に関する次の記述のうち
  3. 2023年(令和5年)第Ⅰ回 企業法 問題20親会社等状況報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選
  4. 2024年(令和6年)第Ⅱ回 企業法 問題3株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する
  5. 2025年(令和7年)第Ⅰ回 企業法 問題6会計帳簿等閲覧請求権に関する記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選び
  6. 2025年(令和7年)第Ⅱ回 企業法 問題9株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク