社債に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題16

社債に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.無記名式の社債券を有する社債権者は,募集社債に関する事項において無記名式の社債券を記名式とすることができない旨の定めがある場合を除き,社債発行会社に対し,いつでも,その有する無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。イ.社債権者と社債管理補助者との利益が相反する場合において,社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは,裁判所は,社債権者集会の申立てにより,当該社債管理補助者を解任して,事務を承継する社債管理補助者を選任しなければならない。ウ.社債が2 以上の者の共有に属するときは,社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は,通知又は催告を受領する者1 人の氏名又は名称について共有者からの通知がない場合には,そのうちの1 人に対してすれば足りる。エ.社債券を発行する旨の定めがある社債については,当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し,又は記録しなければ,当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

正答 (2)
正答は (2)。無記名式の社債券は記名式に換えられ(ア)、共有者の通知がなければ1人への通知で足ります(ウ)。 社債券・社債管理補助者・社債の共有・信託財産の対抗要件を問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。社債券が発行されている社債の社債権者は、676条7号の定めでできないとされている場合を除き、いつでも無記名式を記名式とすることを請求できます(698条)。 イ 誤り。社債権者と社債管理補助者との利益が相反する場合に裁判所が選任するのは「特別代理人」です(714条の7で準用する707条)。解任と後任の選任ではありません。
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ウ 正しい。共有者は通知又は催告を受領する者1人を定めて通知しなければならず、その通知がない場合は、共有者のうち1人に対してすれば足ります(685条3項・4項)。 エ 誤り。信託財産に属する旨を社債原簿に記載して対抗する規定(695条の2第1項)は、社債券を発行する旨の定めがある社債には適用されません(同条4項)。 正しいのはアとウで、(2) です。

出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題16(金融庁 公表)出典元ページ

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