金融商品取引法における有価証券の募集に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題20
金融商品取引法における有価証券の募集に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.新たに発行される第二項有価証券の取得勧誘のうち,その取得勧誘に係る第二項有価証券を500 名以上の者が所有することとなるものは,有価証券の募集に該当する。イ.新たに発行される有価証券の取得勧誘のうち,有価証券の募集に該当しないものは,有価証券の私募に該当する。ウ.会社法上の公開会社は,取締役会の決議によって募集事項を定めた場合において,募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日(期間を定めた場合にあっては,その期間の初日)の2 週間前までに,当該募集事項を株主に通知しているときには,有価証券の募集に関し内閣総理大臣へ届出をすることを要しない。エ.有価証券の募集の届出は,内閣総理大臣が特に期間を指定しない限り,内閣総理大臣が当該有価証券の募集に係る有価証券届出書を受理した日に,その効力を生ずる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (1)
正答は (1)。第二項有価証券は500名以上が所有すれば募集(ア)、募集に当たらない取得勧誘は私募です(イ)。
有価証券の募集・私募の定義と、届出・会社法の通知の関係を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。第二項有価証券の取得勧誘は、相当程度多数の者が所有することとなる場合に募集となり(金融商品取引法2条3項3号)、政令はこれを500名以上としています(同法施行令1条の7の2)。
イ 正しい。取得勧誘であって有価証券の募集に該当しないものを「有価証券の私募」といいます(2条3項)。
ウ 誤り。関係が逆です。会社法では、払込期日の2週間前までに金融商品取引法の届出をしていれば、株主への募集事項の通知が不要になります(会社法201条5項)。株主への通知で金融商品取引法の届出が免除されることはありません。
エ 誤り。届出は、原則として届出書を受理した日から15日を経過した日に効力を生じます(金融商品取引法8条1項)。
正しいのはアとイで、(1) です。
出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題20(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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