株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合…
企業法 企業法 問題3
株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.募集設立の場合において,発起人は,設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをする銀行等を変更するときは,裁判所の許可を得なければならない。イ.発起人が,出資の履行をしていない発起人に対して,一定の期日までに当該出資の履行をしなければならない旨の通知を法定の期間に行った場合において,当該通知を受けた発起人が,当該一定の期日までに出資の履行をしないときには,他の発起人は,共同して当該出資の履行を引き受けなければならない。ウ.設立時募集株式を引き受けようとする者が,その総数の引受けを行う契約を締結する場合には,発起人は,その者に対し,設立時募集株式に関する事項等を通知することを要しない。エ.発起人が,株式会社の設立についてその任務を怠ったことにより当該株式会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合において,発起人の負う当該責任は,総株主の同意がなければ免除することができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (6)
正答は (6)。総数引受契約では申込者への通知が要らず(ウ)、発起人の任務懈怠責任の免除には総株主の同意が要ります(エ)。
会社法の設立の手続と発起人の責任を問う問題です。
【各記述】
ア 誤り。払込みの取扱いをする銀行等を変えるのに、裁判所の許可を求める規定はありません。払込みの取扱いの場所は申込者への通知事項なので、変えたときは直ちに申込者に通知します(会社法59条1項4号・5項)。
イ 誤り。通知を受けた発起人が期日までに出資を履行しないときは、その発起人が設立時発行株式の株主となる権利を失うだけです(36条3項)。ほかの発起人に引き受ける義務は生じません。
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ウ 正しい。総数の引受けを行う契約を結ぶ場合には、申込みをしようとする者への通知(59条)と割当て(60条)の規定は適用されません(61条)。
エ 正しい。発起人の任務懈怠による損害賠償責任(53条1項)は、総株主の同意がなければ免除できません(55条)。
正しいのはウとエで、(6) です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題3(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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