株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合…

企業法 企業法 問題4

株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.募集設立の場合において,設立時募集株式の数を超える引受けの申込みがあるときは,発起人は,各申込者に対し,申込みに係る数に応じて,設立時募集株式を割り当てなければならない。イ.募集設立の場合において,設立時株主は,設立時取締役に対し,発行可能株式総数の変更を創立総会の目的とすることを請求することができる。ウ.発起設立の場合において,定款について公証人の認証を受けた後,発起人から,金銭の出資に代えて自己が所有する不動産を出資したい旨の申出があったときに,発起人の全員の同意をもって当該定款を変更して,当該発起人の出資の目的を金銭ではなく当該不動産にすることはできない。エ.設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において,当該会社の設立中に定款を変更して,ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある株式交換をするときであっても,当該種類株主による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めを設けようとするときは,当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を要する。

正答 (6)
正答は (6)。認証後の定款は原則として変更できず(ウ)、種類株主総会を不要とする定款の定めには設立時種類株主全員の同意が要ります(エ)。 設立中の定款変更と創立総会を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。発起人は申込者の中から割当てを受ける者と数を自由に定めることができ、申込みの数より減らすこともできます(会社法60条1項)。申込数に比例して割り当てる義務はありません。 イ 誤り。創立総会を招集して目的事項を定めるのは発起人です(65条・67条)。設立時株主が目的事項の追加を請求できる規定はありません。なお、定款の変更は、目的事項でなくても創立総会で決議できます(73条4項ただし書)。
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ウ 正しい。公証人の認証を受けた定款は、裁判所の変更の決定を受けた場合などや発行可能株式総数を定め・変える場合(33条7項・9項、37条1項・2項)を除き、会社の成立前は変更できません(30条2項)。発起人全員が同意しても、出資の目的を不動産に変える変更はこれに当たりません。 エ 正しい。設立しようとする会社が種類株式発行会社で、ある種類の株式に322条2項の定款の定め(種類株主総会を要しない旨)を設けるときは、その種類の設立時種類株主全員の同意が必要です(99条2号)。 正しいのはウとエで、(6) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題4(金融庁 公表)出典元ページ

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