会社法上の種類株式の規律に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題5
会社法上の種類株式の規律に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.株式会社は,会計参与の選任につき株主総会決議のほか,ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする旨を定款で定めることができない。イ.株式会社は,ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において会計参与を選任する旨を定款で定めることができない。ウ.公開会社でない株式会社は,株主総会における議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができる。エ.株式会社は,種類株式の内容として,剰余金の配当について優先的に扱う旨を定款で定めたときは,株主総会におけるすべての事項について議決権を行使することができない旨をも当該定款の定めに含めなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (4)
正答は (4)。種類株主総会で選任できるのは取締役・監査役で会計参与は含まれず(イ)、非公開会社は議決権の属人的定めができます(ウ)。
種類株式の内容として定款で定められる事項を問う問題です。
【各記述】
ア 誤り。拒否権付種類株式(会社法108条1項8号)は、株主総会で決議すべき事項のうち種類株主総会の決議も必要とするものを定めるもので、対象の事項に限定はありません。会計参与の選任について定めることもできます。
イ 正しい。役員選任権付種類株式(108条1項9号)で種類株主総会が選任できるのは、取締役と監査役です。会計参与は含まれません。
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ウ 正しい。公開会社でない株式会社は、剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会の議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができます(109条2項)。
エ 誤り。剰余金の配当の優先株式を定めるときに、議決権を制限する旨を併せて定める義務はありません。配当と議決権(108条1項1号・3号)は別々に定めることができます。
正しいのはイとウで、(4) です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題5(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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