株式会社が,募集株式について,現物出資財産を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額を定めた場合における検査役の調…
企業法 企業法 問題6
株式会社が,募集株式について,現物出資財産を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額を定めた場合における検査役の調査が免除されるときの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,特別法の規定により現物出資財産の出資に関する会社法の規定の適用が除外される場合は,考慮しないものとする。(5点)ア.当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500 万円を超えないとき。イ.当該株式会社から株式の割当てを受けた募集株式の引受人(以下,「引受人」という。)が,現物出資財産として市場価格のある有価証券を給付する場合において,当該現物出資財産の価額が,法務省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格を超えないとき。ウ.引受人が,現物出資財産として不動産を給付する場合において,当該現物出資財産の価額が相当であることについて税理士の証明のみを受けたとき。エ.引受人が,現物出資財産として,当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において,当該金銭債権について定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないとき。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「アイ」が正答として示されています。
出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題6(金融庁 公表)
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