株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないもの…

企業法 企業法 問題9

株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。(5点)ア.公開会社において,総株主の議決権の100 分の3 以上の議決権を6 か月前から引き続き有する株主は,株主総会の目的である事項を定めることなく,自ら株主総会を招集することができる。イ.取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。ウ.取締役会設置会社でない株式会社の取締役は,株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には,株主に対し,株主総会の招集の通知を株主総会の日の2 週間前までに発しなければならない。エ.株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することとする旨を定めた場合には,株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の全員の同意があるときには,株主総会は,招集の手続を経ることなく開催することができる。

正答 (4)
正答は (4)。全員の書面同意で決議があったとみなされ(イ)、電磁的方法による議決権行使を定めると招集通知は2週間前までです(ウ)。 株主総会の招集と決議の省略を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。少数株主は、まず取締役に対し、総会の目的である事項と招集の理由を示して招集を請求します(会社法297条1項)。請求後も招集の手続がとられないときなどに、裁判所の許可を得て自ら招集できます(同条4項)。目的事項を定めずに自ら招集することはできません。 イ 正しい。取締役または株主の提案について、議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録で同意したときは、可決の決議があったものとみなされます(319条1項)。
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ウ 正しい。公開会社でない会社の招集通知は原則1週間前まで(取締役会設置会社以外は定款で短縮可)ですが、書面または電磁的方法による議決権行使を定めたときは2週間前までです(299条1項)。 エ 誤り。株主全員の同意による招集手続の省略は、書面または電磁的方法による議決権行使を定めた場合にはできません(300条ただし書)。 正しいのはイとウで、(4) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題9(金融庁 公表)出典元ページ

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