株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題10
株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.株主総会決議の不存在の確認の訴えは,確認の利益を有する限り,誰でも提起することができる。イ.公開会社の株主総会は,株主総会の目的である事項として株主総会の延期を定めていない場合には,株主総会の延期を決議することができない。ウ.監査役設置会社の株主総会が監査役を解任する決議を行う場合における定足数は,定款の定めによっても,当該監査役の解任について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満の割合とすることができない。エ.公開会社である会計監査人設置会社の株主総会は,株主総会の目的である事項として会計監査人により株主総会に提出された資料を調査する者の選任を定めていない場合には,当該調査をする者を選任することができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (2)
正答は (2)。決議不存在確認の訴えは確認の利益があれば誰でも起こせ(ア)、監査役解任の定足数は定款でも3分の1未満にできません(ウ)。
株主総会の決議の要件と、目的事項以外の決議を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。決議不存在確認の訴え(会社法830条1項)には、取消しの訴え(831条)のような提訴権者や提訴期間の制限がありません。確認の利益があれば誰でも提起できます。
イ 誤り。総会の延期・続行は、目的事項として定めていなくてもその総会で決議できると解されています。延期・続行の決議があれば、改めて招集の決定や通知をする必要はありません(317条)。
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ウ 正しい。監査役の解任は特別決議です(309条2項7号)。特別決議の定足数は議決権の過半数で、定款で下げられるのは3分の1までです(同項)。
エ 誤り。取締役会設置会社の総会は目的事項以外は決議できませんが、会計監査人などが提出した資料を調査する者の選任は例外として決議できます(309条5項ただし書、316条1項)。
正しいのはアとウで、(2) です。
【目的事項でなくても決議できるもの】
提出資料を調査する者の選任、定時総会への会計監査人の出席要求、延期・続行です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題10(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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