取締役会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題12
取締役会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.取締役会の招集の通知は,定款又は取締役会で定めた場合を除き,書面以外の方法によって行うこともできる。イ.取締役会設置会社の取締役は,自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をした場合には,当該取引後,遅滞なく,当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。ウ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,代表取締役の解職に関する取締役会の決議においては,当該代表取締役は,特別の利害関係を有する取締役に当たらず,当該取締役会において議決権を行使することができる。エ.取締役会設置会社の親会社の債権者は,当該取締役会設置会社の役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該取締役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (1)
正答は (1)。取締役会の招集通知に書面の決まりはなく(ア)、競業取引をした取締役は事後に重要な事実を取締役会に報告します(イ)。
取締役会の運営と議事録を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。取締役会の招集通知は1週間前までに発すればよく(会社法368条1項)、書面でする決まりはありません。口頭や電子メールでもかまいません。
イ 正しい。取締役会設置会社では、競業取引や利益相反取引をした取締役は、取引の後遅滞なく、その重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(365条2項、356条1項)。
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ウ 誤り。判例は、代表取締役の解職の決議では、当の代表取締役は特別の利害関係を有する取締役に当たり、議決に加われないとしています(369条2項)。
エ 誤り。役員等の責任追及のために裁判所の許可を得て議事録を閲覧・謄写できるのは、その会社自身の債権者です(371条4項)。親会社について準用されるのは親会社社員で(同条5項)、親会社の債権者ではありません。
正しいのはアとイで、(1) です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題12(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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