監査等委員会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定…

企業法 企業法 問題13

監査等委員会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。(5点)ア.監査等委員会設置会社において,取締役が会計監査人の報酬等を定める場合には,監査等委員会の同意を得なければならない。イ.監査等委員会設置会社において,監査等委員会を招集する監査等委員を監査等委員会で定めた場合には,当該監査等委員(以下,「招集権者」という。)以外の監査等委員は,招集権者に対して監査等委員会の招集を請求し,当該請求の日から5 日以内に,当該請求の日から2 週間以内に開催される監査等委員会の招集の通知が発せられないときに限り,監査等委員会を招集することができる。ウ.監査等委員会設置会社において,会計監査人が職務上の義務に違反した場合には,監査等委員の全員の同意により,その会計監査人を解任することができる。エ.取締役の総数が9 人である監査等委員会設置会社において,このうち4 人が社外取締役であり,この4 人のみを監査等委員として監査等委員会が組織されているときは,当該監査等委員会設置会社は,取締役会の決議により,支店の設置に係る決定を取締役に委任することができる。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「アウ」が正答として示されています。

出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題13(金融庁 公表)

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