我が国の公認会計士監査制度とその歴史的経緯等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさ…
監査論 監査論 問題2
我が国の公認会計士監査制度とその歴史的経緯等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.戦前にも,例えば商法上の監査役監査といった法定監査の制度が設けられていた。しかしながら,戦後,こうした旧来の制度とは別に,証券市場法制が整備される中で公認会計士監査制度が新設された。イ.現在,会社法上の大会社は,上場会社でなくとも公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられている。この制度は,商法から会社の規定が分離して会社法が制定されたときに創設されたものである。ウ.監査法人が合併によって大規模化するにつれて,従来の無限責任社員による法人制度では現実的ではなくなってきた。そのために設けられたのが特定社員や有限責任監査法人の制度である。エ.金融商品取引法における内部統制報告書とその監査制度は,上場会社による大規模な会計不正が相次いで発覚したことから,米国の制度を参考に設けられたものである。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。戦前の監査役監査とは別に戦後公認会計士監査が新設され(ア)、内部統制報告制度は米国の制度を参考に設けられました(エ)。
公認会計士監査制度の歴史を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。戦前から商法の監査役監査などの法定監査はありましたが、戦後、証券取引法の整備とともに、公認会計士法(昭和23年)による公認会計士監査制度が新設されました。
イ 誤り。大会社に会計監査人の監査を義務付ける制度は、昭和49年の商法特例法で設けられました。平成17年の会社法の制定はこれを引き継いだもので、そのときに創設されたのではありません。
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ウ 誤り。監査法人の大規模化に対応した社員の責任の手当ては、指定社員制度や有限責任監査法人です。特定社員は、公認会計士でない者が監査法人の社員となる制度で、大規模化への対応ではありません。
エ 正しい。内部統制報告書とその監査は、国内外の会計不正を受けて、米国のSOX法の制度などを参考に金融商品取引法で導入されました。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題2(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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