公認会計士及び監査法人の独立性に係る公認会計士法の規定に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一…

監査論 監査論 問題3

公認会計士及び監査法人の独立性に係る公認会計士法の規定に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.公認会計士は,大会社等に対して連続する7会計期間について監査証明業務を行った場合には,その翌会計期間以後の5会計期間について,当該大会社等に対して監査証明業務を行ってはならない。イ.監査法人は,その社員が,内部監査人としての業務によって大会社等から継続的な報酬を得ている場合には,当該大会社等に対して監査証明業務を行ってはならない。ウ.会社の財務書類に対して監査証明業務を行った公認会計士は,原則として,その財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は,当該会社の役員に就いてはならない。エ.公認会計士及び監査法人は,大会社等において監査証明業務を行うときは,他の公認会計士を補助者として使用するか,又は他の監査法人と共同しなければならない。

正答 (4)
正答は (4)。社員が大会社等から内部監査の業務で継続的報酬を得ていれば監査法人は監査できず(イ)、監査した会計士は翌期末まで役員に就けません(ウ)。 公認会計士法の独立性の規定を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。公認会計士が大会社等の連続7会計期間について監査関連業務を行ったときに、その後業務を行えないのは2会計期間です(公認会計士法24条の3第1項、施行令11条・12条)。5会計期間は大規模監査法人の筆頭業務執行社員等の場合です。 イ 正しい。監査法人は、その社員が大会社等から内閣府令で定める非監査業務により継続的な報酬を受けているときは、その大会社等の監査証明業務を行えません(34条の11の2第2項)。内部監査の外部委託に関する業務はその一つです(施行規則6条)。
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ウ 正しい。監査証明業務を行った公認会計士は、その会計期間の翌会計期間の終了の日までは、その会社や連結会社等の役員等に就けません。やむを得ない事情で内閣総理大臣の承認を得た場合は別です(28条の2)。 エ 誤り。他の公認会計士との共同や補助者の使用を求める規定(24条の4)は公認会計士についてのもので、監査法人には適用されません。 正しいのはイとウで、(4) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題3(金融庁 公表)出典元ページ

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