会計監査人及び会計監査人の監査に係る会社法の規定に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選び…

監査論 監査論 問題5

会計監査人及び会計監査人の監査に係る会社法の規定に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.会計監査人は,選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会において,再任しない旨の決議がなされなかった場合には,再任されたものとみなされる。イ.会計監査人設置会社においては,会計監査人のみが各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書に対する監査を行うこととされている。ウ.会計監査人は,その職務の遂行に当たって必要があるときは,被監査会社の子会社に対して会計に関する報告を求めることができるが,当該子会社は,正当な理由があるときにはこれを拒むことができる。エ.取締役会設置会社においては,会計監査人は,取締役会の承認を受けた計算書類及び附属明細書を監査する。

正答 (2)
正答は (2)。会計監査人は不再任の決議がなければ再任とみなされ(ア)、子会社への報告請求は子会社が正当な理由で拒めます(ウ)。 会社法の会計監査人の任期・権限・監査の流れを問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までで、その総会で別段の決議がなければ再任されたものとみなされます(会社法338条1項・2項)。 イ 誤り。会計監査人設置会社でも、計算書類とその附属明細書は、会計監査人だけでなく監査役(監査等委員会・監査委員会)の監査も受けます(436条2項1号)。
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ウ 正しい。会計監査人は、職務を行うため必要があるときは子会社に会計に関する報告を求めることができますが、子会社は正当な理由があれば拒めます(396条3項・4項)。 エ 誤り。順序が逆です。取締役会設置会社では、監査を受けた計算書類と附属明細書を取締役会が承認します(436条3項)。 正しいのはアとウで、(2) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題5(金融庁 公表)出典元ページ

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