取締役及び取締役会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題11

取締役及び取締役会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.公開会社でない株式会社は,取締役が当該株式会社の株主でなければならない旨を定款で定めることができない。イ.成年被後見人が取締役に就任するには,その成年後見人が,当該成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては,当該成年被後見人及び当該後見監督人の同意)を得た上で,当該成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。ウ.株式会社の取締役は,当該株式会社の親会社である監査役設置会社の監査役を兼ねることができる。エ.監査役設置会社の取締役会は,その取締役の数が6 人以上であり,かつ当該取締役のうち1 人以上が社外取締役である場合には,一定の事項に関する取締役会の決議について,特別取締役による議決をもって行うことができる旨を定めることができる。

正答 (5)
正答は (5)。成年被後見人の就任は成年後見人が同意を得て代わりに承諾し(イ)、特別取締役の要件は6人以上・社外1人以上です(エ)。 取締役の資格・兼任の禁止と特別取締役を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。取締役が株主でなければならない旨の定款の定めは原則としてできませんが、公開会社でない株式会社では定めることができます(会社法331条2項ただし書)。 イ 正しい。成年被後見人が取締役に就任するには、成年後見人が本人の同意(後見監督人がいるときは本人と後見監督人の同意)を得た上で、本人に代わって就任の承諾をします(331条の2第1項)。
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ウ 誤り。監査役は、その会社又は子会社の取締役を兼ねることができません(335条2項)。子会社の取締役は、親会社の監査役を兼ねられません。 エ 正しい。取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)で、取締役が6人以上、かつ1人以上が社外取締役であれば、重要な財産の処分・多額の借財の決議を特別取締役で行う旨を定められます(373条1項)。 正しいのはイとエで、(5) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題11(金融庁 公表)出典元ページ

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