公認会計士法における登録上場会社等監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

監査論 監査論 問題4

公認会計士法における登録上場会社等監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.公認会計士及び監査法人は,日本公認会計士協会が備えている上場会社等監査人名簿への登録を受けなければ,上場会社等の財務書類について監査証明を行うことができない。イ.日本公認会計士協会は,上場会社等監査人名簿への登録の申請者が,無限責任監査法人又は有限責任監査法人のいずれであったとしても,その公認会計士の社員数が政令で定める数を満たしていなければ,登録を拒否しなければならない。ウ.上場会社等監査人名簿への登録に係る申請書を提出した公認会計士は,当該申請書を提出した日から3 か月を経過しても,登録の可否についての通知がなされない場合,当該登録を拒否されたものとして,日本公認会計士協会に対して,再審査の請求をすることができる。エ.上場会社等監査人の登録が取り消された公認会計士又は監査法人は,その取消日前に締結された契約があったとしても,当該契約に係る監査証明を行うことはできない。

正答 (1)
正答は (1)。上場会社等の監査には協会の名簿への登録が必要で(ア)、監査法人は公認会計士の社員数が政令の数に満たなければ登録拒否です(イ)。 令和4年改正で設けられた上場会社等監査人の登録制度(公認会計士法34条の34の2以下)を問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。公認会計士・監査法人は、日本公認会計士協会の上場会社等監査人名簿への登録を受けなければ、上場会社等の財務書類について金融商品取引法の監査証明業務を行えません(34条の34の2)。 イ 正しい。監査法人の社員(公認会計士に限る)の数が政令で定める数に満たないときは、無限責任・有限責任のいずれでも、協会は登録を拒否しなければなりません(34条の34の6第1項3号ヘ・4号イ)。
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ウ 誤り。申請から3か月を経過しても処分がないときは、拒否されたものとして、内閣総理大臣に審査請求ができます(34条の34の7第2項)。協会への再審査の請求ではありません。 エ 誤り。登録を取り消された者も、取消しの日前に締結した契約に係る業務は行うことができます(34条の34の9第6項)。 正しいのはアとイで、(1) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題4(金融庁 公表)出典元ページ

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