特別目的の財務諸表に対する監査に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
監査論 監査論 問題19
特別目的の財務諸表に対する監査に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.特別目的の財務諸表に対する監査の場合,監査人は,監査報告書に財務諸表の作成目的及び想定利用者を記載するか,又はこれらの情報について記載している特別目的の財務諸表の注記への参照を付さなければならない。イ.特別目的の財務諸表に対する監査報告書においては,監査人は,その他の事項区分を設けて,財務諸表は特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成されており,他の目的には適合しないことがあることを説明しなければならない。ウ.特別目的の財務諸表に対する監査報告書についても,法令により要求されている場合又は任意で契約条件により合意した場合には,一般目的の財務諸表に対する監査報告書の場合と同様に,監査上の主要な検討事項の区分が設けられる。エ.監査人は,監査契約の締結に当たり,財務報告の枠組みの受入可能性の検討が必要になるが,この枠組みは認知されている会計基準設定主体により公表されることがある。このような枠組みであっても,当該設定主体が,確立された透明性のあるプロセスに従っていることのみで受入可能な枠組みであるとは推定できない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (2)
正答は (2)。作成目的と想定利用者の記載か注記への参照が必要で(ア)、法令や契約で求められればKAMの区分も設けます(ウ)。
特別目的の財務諸表の監査(監基報800)を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。監査報告書には、財務諸表の作成目的と想定利用者を記載するか、これらを記載した注記を参照します。
イ 誤り。特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成されており、他の目的には適合しないことがある旨の注意喚起は、「強調事項」の区分を設けて記載します。「その他の事項」の区分ではありません。
ウ 正しい。特別目的の財務諸表の監査でも、法令で求められる場合や契約で合意した場合は、監査上の主要な検討事項の区分を設けます。
エ 誤り。認知された会計基準設定主体が、確立された透明性のあるプロセスに従って公表した枠組みは、受入可能と推定されます。
正しいのはアとウで、(2) です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題19(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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