商業登記に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,小商人については考慮しない…
企業法 企業法 問題1
商業登記に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,小商人については考慮しないものとする。(5点)ア.過失によって不実の事項を登記した者は,その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。イ.未成年者の後見人が未成年者のために営業を行うときは,その登記をしなければならない。ウ.株式会社は,基準日を定めたときは,当該基準日を登記しなければならない。エ.株式会社の取締役の解任の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該株式会社は,当該株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記をしなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (1)
正答は (1)。不実登記の効力(ア)と後見人の営業の登記(イ)は商法の定めどおりで、基準日と解任判決の登記の記述は誤りです。
【各記述】
ア 正しい。商法9条2項は、故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗できないと定めています。
イ 正しい。後見人が被後見人のために営業を行うときは、その登記をしなければなりません(商法6条1項)。
ウ 誤り。基準日は登記事項ではありません。基準日を定めたときは、基準日の2週間前までに公告するのが原則です(会社法124条3項)。
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エ 誤り。取締役の解任の訴えの認容判決が確定したときの登記は、会社がするのではなく、裁判所書記官の嘱託によって行われます(会社法937条1項)。
正しいのはアとイで、(1) です。
【見分け方】
会社の組織に関する訴えや役員解任の訴えの判決に基づく登記は「嘱託登記」です。「会社が登記しなければならない」とあれば疑ってください。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題1(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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