商行為に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,商法の規定を変更し,又は排除…
企業法 企業法 問題2
商行為に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,商法の規定を変更し,又は排除する特約はないものとする。(5点)ア.他人から取得する不動産の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は,絶対的商行為である。イ.商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定するに際しては,質権設定者は,質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができない。ウ.商人間において金銭の消費貸借をしたときは,貸主は,法定利息を請求することができる。エ.商人間の売買において,買主が売買の目的物の受領を拒み,かつ,その物に損傷による価格の低落のおそれがある場合には,売主は,催告をしないでその物を競売に付することができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (6)
正答は (6)。商人間の金銭消費貸借の法定利息(ウ)と、損傷のおそれがある物の催告なしの競売(エ)が商法の定めどおりです。
【各記述】
ア 誤り。他人から取得するものの供給契約とその履行のための有償取得が絶対的商行為となるのは「動産又は有価証券」に限られ、不動産は含まれません(商法501条2号)。
イ 誤り。商行為によって生じた債権を担保するための質権には、流質契約を禁ずる民法349条が適用されません(商法515条)。弁済として質物の所有権を取得させる約定もできます。
ウ 正しい。商人間で金銭の消費貸借をしたときは、貸主は特約がなくても法定利息を請求できます(商法513条1項)。
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エ 正しい。売主の供託・競売権(商法524条)では、競売の前に相当の期間を定めた催告が原則ですが、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、催告をしないで競売に付することができます(同条2項)。
正しいのはウとエで、(6) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題2(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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