株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合…
企業法 企業法 問題3
株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.成立後の株式会社が当該株式会社の設立の登記の登録免許税を負担するには,発起人は,その額を当該株式会社の定款に記載し,又は記録することを要しない。イ.株式会社の成立後において,当該株式会社の親会社債権者がその権利を行使するため必要があるときは,当該親会社債権者は,裁判所の許可を得て,当該株式会社の定めた費用を支払うことにより,書面をもって作成されている当該株式会社の定款の謄本の交付の請求をすることができる。ウ.募集設立の場合において,設立時募集株式の引受人は,現物出資をすることができる。エ.発起人は,株式会社の成立後は,錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。登録免許税は定款に記載しなくても会社の負担にでき(ア)、成立後の錯誤による引受けの取消しは制限される(エ)からです。
【各記述】
ア 正しい。設立に関する費用は変態設立事項として定款に記載しなければ会社に負担させられませんが(会社法28条4号)、会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令が定める費用は除かれます。設立の登記の登録免許税はこれに当たります(会社法施行規則5条)。
イ 誤り。定款の閲覧・謄本の交付等を裁判所の許可を得て請求できるのは「親会社社員」(親会社の株主その他の社員)です(会社法31条3項)。親会社の債権者には認められていません。
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ウ 誤り。現物出資ができるのは発起人に限られます(会社法28条1号・34条1項)。設立時募集株式の引受人は金銭で払い込みます(63条1項)。
エ 正しい。発起人は、会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができません(会社法51条2項)。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題3(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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