創立総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,設立される株式会社は,種類…

企業法 企業法 問題4

創立総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,設立される株式会社は,種類株式発行会社ではないものとする。(5点)ア.発起人が会社法所定の時期に創立総会の招集通知を設立時株主に対して発する場合において,当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知しているときであっても,当該招集通知は,設立時募集株式の引受けの申込みに際して当該設立時株主が発起人に交付した書面に記載された当該申込みをする者の住所にあてて発することで足りる。イ.創立総会においてその延期について決議があった場合には,発起人は,後日開催される創立総会について招集通知を発しなければならない。ウ.設立時株主がその有する議決権を統一しないで行使する場合には,当該設立時株主は,会社法所定の期限までに,発起人に対して,議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。エ.創立総会において,定款に記載し,又は記録した現物出資に関する事項を変更する定款の変更の決議をした場合には,当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は,会社法所定の期間内に限り,その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

正答 (6)
正答は (6) です。 選択肢(6)「ウエ」が正答として示されています。

出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題4(金融庁 公表)

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