株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題5

株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,株式の共有者間において,当該株式について議決権を行使する者を定めるに当たっては,共有者全員の同意を要する。イ.種類株式発行会社でない株式会社において,その発行する全部の株式を取得条項付株式とする定款の変更を行う場合には,株主全員の同意を要する。ウ.株式会社が,自己株式の処分によって資金調達を行う場合には,引受人による払込みによっても当該株式会社の資本金の額は増加しない。エ.子会社は,原則として親会社株式を取得することはできないが,例外的に取得することが許された親会社株式については,株主として議決権を行使することができる。

正答 (4)
正答は (4)。全部の株式を取得条項付株式とする定款変更は株主全員の同意を要し(イ)、自己株式の処分では資本金は増えない(ウ)からです。 【各記述】 ア 誤り。判例(最判平成9年1月28日)は、共有者間で権利行使者を定めるには、持分の価格に従いその過半数で決することができるとしています。全員の同意は要りません。 イ 正しい。種類株式発行会社でない会社が、発行する全部の株式を取得条項付株式とする定款の定めを設け、又は変更するには、株主全員の同意が必要です(会社法110条)。 ウ 正しい。会社計算規則では、募集株式の交付のうち新株発行の割合に応じた部分だけが資本金等増加限度額になります。自己株式の処分だけなら資本金は増えず、処分差額はその他資本剰余金で処理されます。
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エ 誤り。子会社が例外的に取得した親会社株式であっても、親会社が子会社の経営を実質的に支配できる関係にある株主として、議決権を行使できません(会社法308条1項括弧書)。 正しいのはイとウで、(4) です。

出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題5(金融庁 公表)出典元ページ

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