会計帳簿等閲覧請求権に関する記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題6
会計帳簿等閲覧請求権に関する記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.株式会社の親会社社員は,その権利を行使するため必要があるときは,請求の理由を明らかにした上で,裁判所の許可を得て,当該株式会社の会計帳簿の閲覧を請求することができる。イ.公開会社である株式会社においては,定款の定めにより,株主が会計帳簿等閲覧請求を行うことのできる要件を,会社法が定める要件よりも加重することができる。ウ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,株式会社の会計帳簿等の閲覧請求をした株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであることを理由として,当該閲覧請求につき拒絶事由があるというためには,当該株主が当該株式会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り,当該株主に会計帳簿等の閲覧によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない。エ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,会計帳簿等の閲覧を請求する株主は,請求の理由を具体的に明らかにし,当該理由を基礎づける事実が客観的に存在することについて立証しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (2)
正答は (2)。親会社社員は裁判所の許可を得て閲覧を請求でき(ア)、競業者による拒絶事由に主観的意図は要らない(ウ)からです。
【各記述】
ア 正しい。親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の会計帳簿等の閲覧等を請求できます。この場合も請求の理由を明らかにしなければなりません(会社法433条3項)。
イ 誤り。少数株主権の要件(総株主の議決権又は発行済株式の100分の3以上)は、定款で「下回る割合」を定めて緩めることはできますが、加重はできません(会社法433条1項)。公開会社かどうかは関係しません。
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ウ 正しい。判例(最決平成21年1月15日)は、競業関係を理由とする拒絶事由(433条2項3号)は、請求者が競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り、情報を競業に利用する主観的意図があることを要しないとしています。
エ 誤り。判例(最判平成16年7月1日)は、請求の理由は具体的に記載する必要があるものの、その理由を基礎づける事実が客観的に存在することの立証までは要しないとしています。
正しいのはアとウで、(2) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題6(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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