新株発行の無効の訴えに関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題7
新株発行の無効の訴えに関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,公開会社でない株式会社において,新株予約権の行使によって行われる株式の発行に瑕疵があるときは,当該株式会社の株主等は,会社法が定める新株発行の無効の訴えによってその無効を主張することができる。イ.新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該判決において無効とされた新株発行は,当該新株発行が効力を生じた日に遡って,その効力を失う。ウ.新株発行の無効の訴えにおける被告は,当該新株発行に係る株式の株主である。エ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,公開会社である株式会社における募集株式の発行において,募集事項の公示をしなければならないにもかかわらずこれを行わないことは,当該公示をしないこと以外に当該募集株式の発行の差止めの事由がない場合を除き,新株発行の無効原因となる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。新株予約権の行使による株式発行の瑕疵も新株発行無効の訴えで争え(ア)、公示の欠缺は原則として無効原因となる(エ)からです。
【各記述】
ア 正しい。判例(最判平成24年4月24日)は、公開会社でない会社で新株予約権の行使条件に反して株式が発行された事案で、その無効は新株発行の無効の訴えで主張できるとし、行使条件が発行の趣旨に照らして重要な部分であれば無効原因になるとしました。
イ 誤り。新株発行を無効とする判決が確定すると、その新株発行は将来に向かってのみ効力を失います(会社法839条)。遡って無効にはなりません。
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ウ 誤り。新株発行の無効の訴えの被告は、株式の発行をした株式会社です(会社法834条2号)。
エ 正しい。判例(最判平成9年1月28日)は、公開会社が募集事項の公示(会社法201条3項・4項)を欠いた場合、差止めの事由がないため差止請求をしても差止めが許されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となるとしています。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題7(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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