監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役(以下,「会計限定監査役」という。)に…

企業法 企業法 問題13

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役(以下,「会計限定監査役」という。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,会計限定監査役は,計算書類等の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合には,計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認すれば,常にその任務を尽くしたといえる。イ.会計限定監査役は,いつでも,取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。ウ.会計限定監査役の氏名及び住所は,登記事項である。エ.会計限定監査役は,その職務を行うため必要があるときは,株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め,又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

正答 (5)
正答は (5) です。 選択肢(5)「イエ」が正答として示されています。

出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題13(金融庁 公表)

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